以前「年末調整と確定申告の違いを徹底解説」という記事で、「給与以外の所得が年20万円を超えたら確定申告が必要」というルールを知りました。ただ、その時は制度の概要を理解しただけで、実際にどう申告すればいいのか、具体的な手順まではよく分かっていませんでした。今回はもう一歩踏み込んで、副業の確定申告のやり方を調べてみます。
【関連記事】年末調整と確定申告の違いを徹底解説 (年末調整と確定申告の違いを徹底解説)
ブログ収入は「雑所得」か「事業所得」か
副業の確定申告を考える上で、まず重要になるのが所得の区分です。調べてみると、副業収入は大きく分けて「雑所得」と「事業所得」のどちらかに分類されます。
- 雑所得:給与所得・事業所得など、他のどの所得区分にも当てはまらない所得。副業収入の多くはこちらに分類される
- 事業所得:営利性(稼ぐ目的)・継続性(反復して行っている)・独立性(自分の裁量で行っている)が認められる、事業と呼べる規模の所得
ブログやアフィリエイトによる副業収入は、多くの場合「雑所得」に分類されるとされています。事業所得と認められるには、それなりの規模・継続性が必要で、国税庁の通達では「記帳や帳簿書類の保存がある場合は事業所得に区分される場合が多い」ともされていますが、開業届を出していない今の自分の状況では、雑所得として扱うのが妥当だと判断しました。
雑所得と事業所得、何が違うのか
所得区分によって、使える制度が変わってきます。
- 青色申告特別控除(最大65万円の控除が受けられる)は、事業所得または不動産所得がある人のみが対象。雑所得では利用できない
- 雑所得の場合は「白色申告」のみになる
- 事業所得として申告するには、事前に「開業届」と「所得税の青色申告承認申告書」の提出が必要
つまり、同じ副業収入でも、事業所得として届け出るかどうかで、使える控除の大きさが変わってくるということです。ただし、青色申告の65万円控除を受けるには、複式簿記での記帳やe-Taxでの電子申告など、それなりの要件を満たす必要もあるようです。
雑所得でも経費は計上できる
意外だったのが、「雑所得は控除が少ないから経費もダメなのでは」と思っていたのですが、そうではありませんでした。雑所得・事業所得・不動産所得は、いずれも「その所得を得るために直接必要な費用」であれば、経費として収入から差し引くことができます。
一方で、副業がアルバイトなどの「給与所得」に該当する場合は、経費の計上はできません(代わりに給与所得控除が自動的に適用されるため)。ブログ収入は給与所得ではないので、この点は自分にとって有利な情報でした。
自分のブログ運営費を経費として洗い出してみる
実際に、ブログ運営にかかっている費用を確認してみました。
- レンタルサーバー代(年間契約分):年間で数千円〜1万円台
- ドメイン代:年間1,000〜1,500円程度
これらは「ブログ運営という収入源のために直接必要な費用」にあたるため、確定申告が必要になった際は、収入から差し引ける経費になりそうです。逆に言えば、プライベートでも使うパソコンや通信費などを丸ごと経費にするのは難しく、按分(仕事で使う割合分だけ経費にする)という考え方が必要になる場面もあると分かりました。
実際の申告方法
確定申告自体が必要になった場合の、大まかな流れも調べておきました。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスする
- 収入・経費の情報を入力すると、税額が自動計算される
- マイナンバーカードとスマホを使ったe-Tax(電子申告)、または印刷して税務署に郵送・持参のいずれかで提出する
- 申告期間は例年2月16日ごろ〜3月中旬ごろ
e-Taxを使えば、自宅から完結できるので、実際に申告が必要になった時はこちらを使う予定です。
「まだ関係ない」で終わらせず、今から準備しておくこと
現時点では収益が20万円に届いていないので、確定申告は不要です。ただし、今のうちからやっておいた方がいいと感じたことがあります。
- サーバー代・ドメイン代の領収書やクレジットカード明細を保存しておく
- 月ごとの収益をきちんと記録しておく(すでに家計簿アプリで大まかに把握はしている)
- 収益が20万円に近づいてきたら、その時点で改めて詳しく申告方法を調べる
「必要になってから慌てて調べる」のではなく、記録だけは今のうちから習慣にしておこうと思います。
まとめ
- ブログなどの副業収入は、多くの場合「雑所得」に分類される
- 雑所得は白色申告のみだが、事業所得のような大きな青色申告控除はない
- 雑所得でも、収入を得るために直接必要な経費(サーバー代・ドメイン代など)は計上できる
- 確定申告は「確定申告書等作成コーナー」+e-Taxで自宅から完結できる
今はまだ申告不要な段階ですが、いずれ必要になった時に慌てないよう、今のうちから記録をつける習慣を身につけておこうと思います。
次回は、また貯金か投資の話に戻って書いてみようと思います。
※本記事は執筆時点(2026年9月)の税制・制度に基づく一般的な整理であり、個別の税務相談ではありません。所得区分や経費の判断は個々の状況によって異なるため、正確な取り扱いは国税庁の公式サイトまたは税理士等の専門家にご確認ください。


コメント