高額療養費制度を調べた時、「医療費は上限があって安心」と分かった一方で、ふと「もし長期入院で働けなくなったら、収入はどうなるんだろう」という疑問が浮かびました。今回はその答えになる「傷病手当金」について調べてみます。
そもそも傷病手当金とは
傷病手当金は、健康保険に加入している会社員が、業務外の病気やケガで働けなくなった時に、給与の代わりとして健康保険から支給される制度です。パートやアルバイトでも、健康保険の被保険者であれば対象になります。
支給される条件
以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガによる療養であること(仕事中・通勤中のケガは対象外で、労災保険の管轄になる)
- 療養のため、仕事に就くことができない状態であること
- 連続する3日間の「待期期間」を含めて、4日以上仕事を休んでいること
- 休んでいる期間、給与の支払いがないこと(一部支払いがある場合は差額支給)
待期期間には、有給休暇や土日祝日も含まれるので、必ずしも3日間丸ごと無給である必要はないという点は、調べていて意外でした。
もらえる金額
1日あたりの支給額は、実際の手取り給与ではなく、支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均をもとに計算されます。具体的には、
平均の標準報酬月額 ÷ 30 × 3分の2
という式です。例えば標準報酬月額の平均が30万円なら、1日あたり約6,667円が目安になります。給与の満額ではなく、およそ3分の2が支給される、というイメージです。
支給される期間
同じ病気・ケガについて、通算で1年6ヶ月まで支給されます。長期の療養が必要になった場合でも、一定期間は収入面の支えがあると分かり、安心材料になりました。
注意しておきたいこと
- 国民健康保険には、基本的にこの制度がない。自営業やフリーランスの人は対象外(一部自治体・国保組合で独自制度がある場合もある)
- 健康保険の扶養に入っている家族(被扶養者)は対象外。あくまで被保険者本人のための制度
- 給与が満額出るわけではなく、あくまで約3分の2なので、その差額分は自己資金で備える必要がある
調べてみて感じたこと
会社員であることの安心材料が、また一つ増えた気がします。ただし「給与の3分の2」という点は見落としがちなポイントで、緊急予備資金を考える上でも、この差額分を織り込んでおく必要があると気づけたのは良い収穫でした。
自営業やフリーランスの方は、この制度がない分、就業不能保険など別の備えを検討する必要性がより高いんだろうと感じています。
次回は、また節約の話に戻って書いてみようと思います。
※制度の内容は執筆時点の情報です。正確な条件・金額は、ご自身が加入している健康保険組合または協会けんぽにご確認ください。


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